校歌・応援歌は、創立時の先生の思いが込められています。 行事やイベントの時には、全校生徒が声をそろえ卓然(たからか)に歌い上げます。
会長あいさつ
久商同窓会 第17代同窓会長
田篭 弘幸(74回)
風薫る季節となりました。本日は、ご来賓の皆様をはじめ多くの同窓生にご出席いただき、第57回大同窓会総会を開催できますこと、心より感謝申し上げます。
昨年度は、リノベーションで生まれ変わった同窓会館の見学に沢山の方がお越しくださいました。明るく快適になったトイレはもちろん、内装の色合いが落ち着くと生徒にも好評で、部活動の合宿や久商祭での活動等に積極的に活用されております。また、先生や同窓生がお子さまを連れて訪問された際には、会議室が室内遊び場として賑やかで和やかな雰囲気に包まれています。この素晴らしい同窓会館を存分に活用し、今後の活動が活性化することを期待しております。
コロナ禍を経て、この数年で人々の行動や意識は急激に変化しました。止まっていた世の中が一気に動き出し、元通りの日常を取り戻しつつありますが、久商同窓会では過去の取り組みをそのまま復活させるのではなく、これを機に内容の見直しをした上で活動を再開することが重要だと考えております。久商の強みである、先輩方が築かれた人と人との繋がりを大切にしながら、コロナ禍での経験を土台として、今後の社会と生活様式に対応した、新しい同窓会活動の環境を整えていく必要性を感じております。
母校は来年、開校130周年記念の年となります。新たな時代を迎える先駆けとして、今回の大同窓会総会では初の試みで電子チケットの導入がなされました。ご不便をおかけした方もおられると思いますが、今後の発展を模索するにあたり「電子化」というキーワードは避けては通れない重要課題であります。
90回生が大変な苦労をして切り拓いてくれたこの風穴をきっかけに、久商同窓会の更なる発展を目指し、役員の皆様と力を合わせて尽力する所存です。同窓生の皆様におかれましても、引き続きご理解とご支援を心よりお願い申し上げますとともに、今後のご活躍、ご多幸を祈念し挨拶とさせていただきます。
年間行事予定
| 月 | 行事・会議名 |
|---|---|
| 3 | 同窓会入会式 |
| 卒業証書授与式 | |
| 4 | 監査 |
| 正副会長会 | |
| 入学式 | |
| 理事代議員会 | |
| 5 | 支部交流会 |
| 大同窓会総会 | |
| 久商創立130周年記念招待試合 | |
| 6 | 大阪支部総会 |
| 91回→92回生引継会 | |
| 三者(学校・PTA・同窓会)会議 | |
| 9 | 正副会長会 |
| 理事代議員会 | |
| 懇親会 | |
| 10 | 久商創立130周年記念式典 |
| 佐賀支部総会 | |
| 11 | 東京支部総会 |
| 八女筑後支部総会 | |
| 12 | 福岡支部総会 |
| 次期会長選考委員会 |
役員名簿
役員名簿は、下記よりダウンロードください。
組織図
組織図の最新はこちらよりご覧ください。
会則
- 同窓会会則
- 役員慶弔規程
- 基金管理運用規程
- 会長選考・旅費・会計
- 緊急事態対応管理規程
久商同窓会会則
第1章 総則
- (名称)
- 本会は久商同窓会と称する。
- (目的)
- 本会は会員相互の親睦と母校の発展興隆を図ることを目的とする。
- (本部)
- 本会は本部を久留米商業高等学校内、同窓会館に置く。
- (事業)
- 本会の目的を達するために次の事業を行う。
定時総会及び各種会合の開催。母校の後援事業。会報・会員名簿その他出版物の発行。会員の相互扶助に関する事業。慶弔(規程は別に定める)その他本会の目的達成のために必要な事業。
第2章 会員
- (会員)
- 本会は下記の会員をもって構成する。
普通会員(以下会員という)久留米商業高等学校卒業生とする。
特別会員久留米商業高等学校、現旧教職員。 - (会友)
- 久留米商業高等学校在校生をもって本会の会友とする。
第3章 役員
- (役員)
- 本会に下記の役員を置く。
会 長:1名 本会を代表し会務を統括する。
副会長:若干名 会長を補佐し会長事故あるときは代理し会務を代行すると共に、総務、財務、組織、広報、親睦等を分担し統括する。
理 事:40名以下とする。総務、財務、組織、広報、親睦等の各任務を分担し処理する。なお、上記の他に、大同窓会当番年次、次年度当番年次より、各1名理事を選任する。
監 事:3名 会務並びに会計を監査する。
代議員:各回期毎に5名以内とする。本会の重要事項について協議する。
事務局長:1名 同窓会事務を統括し、会務を遂行する。
支部会長:各支部を統括し本部との連絡を図る。 - 第八条(選出)
- 会長、副会長、理事、監事、事務局長は代議員会において選出し、総会で報告する。代議員は同期会において選出する。支部会長は各支部において選出する。
- 第九条(顧問その他)
- 会長の推薦により名誉会長、顧問及び相談役を置く事ができる。
- 第十条(任期)
- (1)役員の任期は二か年とする、但し、再任は妨げない。(五月の大同窓会から二年後の大同窓会迄とする。)
(2)次期会長選考委員会については別途定める。
第4章 会議及び職務
第十一条(会議)会議は、総会、正副会長会、理事会、代議員会、各種委員会、顧問、相談役会とする。
第十二条(議長)総会、正副会長会、理事会、代議員会、顧問・相談役会は会長が招集し、その都度議長を選任する。委員会は委員長が招集し、その都度議長を選任する。
第十三条(定数)本会の全ての会議の議決は出席者の過半数により決定する。可否同数のときは議長が決める。
- 第十四条(総会)
- (1)(組織)総会は会員を以って構成する。
(2)(開催)総会は毎年一回定時総会を開き、事業及び会計報告、事業計画、予算案の説明、会則の変更、役員改選の報告、その他重要事項について報告を受けるものとする。なお、会長が必要と認めた時は、臨時総会を開く事ができる。 - 第十五条(正副会長会)
- (1)(組織)正副会長会は、会長、副会長、監事、事務局長をもって構成し、予算、決算及び活動計画等の作成を担当する。
(2)(開催)必要に応じて開催する。 - 第十六条(理事会)
- (1)(組織)理事会は、会長、副会長、監事、事務局長及び理事をもって構成する。
(2)(開催)理事会は年二回の定時理事会を開き、会長が必要と認めた時は、臨時理事会開く事ができる。
(3)(執行)理事会は、代議員会及び総会において委嘱を受けた事項、会務執行上必要な事項、その他緊急事項を審議決定実行する。 - 第十七条(代議員会)
- (1)(組織)代議員会は、会長、副会長、理事、監事、事務局長及び代議員をもって構成する。
(2)(開催)代議員会は年二回以上定時代議員会を開催する。
(3)(議決)代議員会は、理事会で審議された報告事項について審議議決する。 - 第十八条(委員会)
- 会長が必要と認めた時は委員会を開催することができる。委員長は会長が指名する。
第5章 会計
- 第十九条(会費)
- 会員は入会金(1,600円)及び、終身会費(一口10,000円 一口以上)を納めなければならない。
- 第二十条(積立金)
- 終身会費は久商同窓会基金に積み立てる。久商同窓会基金については別途、同窓会基金管理運用規程を定める。
- 第二十一条(経費)
- 本会の経費は久商同窓会基金の運用益、入会金、寄付金及び各回期からの納入金その他の収入を以って充てる。
- 第二十二条(出納)
- 事務局に於ける金銭の出納については下記による。
通常の運営資金の出納と通帳は事務局保管、印鑑は事務局長保管とし、決済は事務局長が経理処理取扱要領により行う。同窓会基金については、通帳は事務局長保管、印鑑は監事又は財務担当副会長(財務委員長)が保管する。 - 第二十三条(特別会費)
- 会長が特に必要と認めた時は臨時に会費を徴収する事ができる。
- 第二十四条(期間)
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第6章 同期会
第二十五条(同期会)卒業年次毎に同期会を設置する。
第二十六条(事項)同期会は次の事項を行う。代議員の推薦。当該年度の名簿の作成、管理並びに本部との連絡。本会への支援協力。その他同期会で必要と認める事項。
第二十七条(運営)同期会の運営は各同期会に一任する。
第7章 支部
第二十八条(支部)本会は必要な地区に支部を設置することが出来る。
第二十九条(承認)支部は支部規約及び支部会員名簿を本部に提出し理事会の承認を得なければならない。
第三十条(経費)本会は各支部に支援金を交付する。
第8章 事務局
第三十一条(事務局)本会に事務局を設け、事務局長及び事務職員を置く。
第三十二条(申告)会員はその氏名、勤務先、住所の変更に際し直ちにこれを事務局に連絡しなければならない。
第9章 会則改定
第三十三条(改定)本会の改定は代議員の出席者の(委任状を含まない)三分の二以上の賛成を得て議決し、総会で報告しなければならない。
第10章 付則
第三十四条(細則)慶弔規程、会計規程、旅費規程、同窓会基金運用規程、次期会長選考委員会規程、緊急事態対応管理規程、その他の細則は別に定め代議員会において承認し総会に報告する。
第三十五条(執行)本会則は平成23年2月21日より執行する。
(最新改定:令和5年8月1日一部改定)
久商同窓会役員慶弔規程(細則)
本規定は、久商同窓会会則第34条にともなう細則であり、本同窓会役員の慶弔に関する必要事項を定めたものである。
- 第2条(役員)
- この規定において役員とは、会長・副会長・理事・監事・代議員・事務局長・支部長とする。また、名誉会長・顧問・相談役のほか、校長経験者(久商)・功労者も役員に準ずる。
- 第3条(適用)
- 本規定は、役員の死亡発生の場合に、次の通り適用する。
- 生花一基(2万円)・弔電: 会長経験者とそれに準ずる功労者
- 弔電: 代議員現職と以外の役員経験者
- 第4条(連絡)
- 以上の規定適用は同窓会事務所へ連絡を受けたものに限る。
※ 死亡の受付については、次のことを確認する。
①名前 ②住所 ③卒業年次 ④年齢 ⑤病名 ⑥喪主 ⑦死亡年月日 ⑧通夜・葬儀の日時・場所
※功労者とは永年にわたる同窓会への尽力者、大口寄贈者(正副会長会で決定(H16年6月9日))
同窓会基金管理運用規程(細則)
- 第一条(目的)
- 同窓会基金は恒久的な同窓会維持のために創設されたものであり、この趣旨を尊重して運用されてきたが、有効活用の面で管理運用等に統一性が必要となり、ここにこれを定めるものとする。
- 第二条(管理)
-
- 同窓会基金の管理は同窓会会長の責とするが、基金の管理運用については同窓会会長の指名により、別途管理委員会を設置することができる。
- 同窓会会長が管理委員会を設置する場合は、理事会・代議員会の承認を得るものとする。
- 同窓会基金の管理状況については、同窓会会長が直近の状況を理事会・代議員会に報告しなければならない。
- 第三条(運用)
-
- 同窓会基金の運用益で同窓会維持管理を行うが、その投資は元本保証の預金国債等に限定する。
- 同窓会基金の運用益でその維持管理が困難な場合は、元本を取り崩し対処することができる。但し理事会・代議員会の事前の同意を必要とする。
- 前項の規定にかかわらず、維持管理のための元本取り崩しは、毎年度400万円を限度とする。
- 同窓会基金の貸付及び寄付は、次の要件を満たす場合に限り行うことができる。
- ①基金の貸付は基金総額の(最高時)3分の1を超えてはならない。
- ②基金取り崩しによる寄付は、一年度200万円を限度とし、その累計は基金総額の(最高時)6分の1を超えてはならない。
- ③基金の貸付及び寄付は、学校及びPTAに限定する。
- ④基金の貸付及び寄付は理事会及び代議員会の同意を必要とする。
- 第四条(重大な支出)
-
一項:前第三条第二項及び同条第三項の規定にかかわらず、同窓会の安全面に関する維持管理上重大な支障が生じた場合は、次の要件を全て満たす場合に限り同窓会基金を取り崩して使用することができる。
- ①安全を確保するための費用が他から調達できないこと
- ②理事会を開催し、出席した理事の3分の2以上の同意があること
- ③上記②の理事会で同意が得られた後、代議員会を開催し、出席した代議員の3分の2以上の同意があること
- 第五条(その他)
-
一項:この規程の改正は理事会及び代議員会出席者の3分の2以上の同意により行なう。
二項:この規程は、令和5年8月1日より施行する。
次期会長選考・旅費・会計規程(細則)
次期会長選考委員会規程
- 会長は、残存任期が1年になったら次期会長候補選定の為、選考委員会を設置し、次期会長候補選定を委嘱する。
- 会長は、現役員(代議員以上)の中から選考委員会メンバーを5名以上指名する。
- 選考委員会で次期会長候補者を同窓会活動等過去の実績をふまえ、現役員の中から推薦する。
- 選考委員会は、候補者の中から次期会長候補者を選定し、会長に報告する。
- 会長は、理事会・代議員会を招集し、選考委員会委員長に経緯を報告させ承認を得る。
旅費規程
東京支部及び大阪支部に出張の場合
- 会長: 旅費実費、宿泊代 14,000円
- 校長: 旅費実費、宿泊代 14,000円、日当 3,000円
- その他: 軽便な出張は自己負担
会計規程
- 毎月ごとの会計報告を作成する。
- 領収証その他関係書類の確認。
- 年次収支計算書及び貸借対照表の作成。
- 毎月ごとの報告書を会長・財務担当副会長・監事長・監事に報告。
緊急事態対応管理規程(細則)
- (目的)
- この規程は、緊急事態における対応について必要な事項を定め、会則第5条及び第6条記載の会員をはじめ本会に関わる全ての方の人命の保護と安全の確保、同窓会活動の継続性・安全性の確保を図ることを目的とする。
- (緊急事態の定義)
- この規程における「緊急事態」とは、本会の内外に著しい環境的・健康的な影響を及ぼす可能性のある震度5以上の地震、自然災害、火災・爆発及び感染症、その他特に正副会長会が指定した事態・事故をいう。
- (緊急事態が発生した時の緩和処置)
- 緊急事態が発生したときは、次の対応をとることができる。
本会に関連する全ての会議(総会、代議員会、理事会、正副会長会、委員会など)の開催に関し、会議の縮小、リモートでの開催、延期、中止等を検討し、第1条の趣旨にかなう決定を行う。
上記の決定は、正副会長会が多数決をもって行う。 - (本規程の見直し)
- 本会は本規程について以下の情報に基づき継続的に検討を加えることとし、随時改定を行う。
- 自然災害や感染症に関する政府や専門家会議の検討結果および意見
- 会員(会則第5条及び第6条記載)からの提案
- その他最新情報
付則:この規程は、令和3年11月1日から施行する。(制定日 令和3年10月6日)